令和4年(2022年)6月1日に施行される改正概要
犬猫等販売業者及び犬又は猫の飼い主に対して、次の事項が義務化されます。
・犬猫等販売業者が犬又は猫を販売する場合に、その犬又は猫にマイクロチップを装着すること。
・犬又は猫にマイクロチップを挿入した者が、その情報の登録を受けること。
登録を受けた者が、その登録した情報に変更が生じたときに、変更登録を受けること。
・登録を受けた犬又は猫を取得した者が、変更登録を受けること。
登録を受けた犬又は猫の飼い主が、その犬又は猫が死亡等した際にその旨を届け出ること。